裁判員制度の辞退事由-政令案公表-

  • 裁判員に選ばれた人がどのような場合に辞退できるか定めた政令案。

再来年2009年から開始予定の裁判員制度。
裁判員に選ばれた人間の辞退事由として、これまでの70歳以上の高齢や学生のほか、やむを得ない事由として、重い病気やけが、同居親族の介護、事業上の重要な用務で自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある場合、父母の葬式など社会生活上の重要な用務としてきました。

今回政府はこれに加えて、妊娠のケースや、「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」というケースも盛り込みました。
「思想信条を理由とする辞退」は明記せず、ケースごとに裁判官の判断に委ねることになったそうです。

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